事業継承
「自分に万が一のことがあった場合でも、事業がスムーズに継続出来るよう準備したい」「そろそろ後進に事業を譲りたい」…インシュアランスサービスは、このようなオーナー様のさまざまなご相談に応じてまいりました。こうした豊富なコンサルティング経験とノウハウを活かして、お客様 の事業継承に際して最もふさわしい解決策をご提案いたします。

役員退職金
生命保険を活用した「役員退職金の準備」について
確実に支給できるように役員退職金の準備が必要 決算が近い、数年先の業績が心配、利益が出ている・・・そんな経営者の方には生命保険を効果的に活用することによって、万一の場合の保障と退職金の財源を同時に準備することができます。また相続対策として事業用の生命保険を個人保険に名義変更(退職金として現物支給)することもできます。
役員退職金の準備に保険を活用するメリットとしては、保険料が損金算入できるということです。すなわち、保険料が経費となりますので法人税負担が軽減されます。そして、支払った保険料は簿外にストックされ、役員退職金の支払い原資として活用いただけます。
(税法上の取扱いについては、2009年2月末日現在施行中の税制によるものです。
但し、今後税務取扱いが変更される可能性がありますのでご注意ください。)
役員退職金支給時の事例
- 預金で準備していたため、事業資金に流用してしまった
- 退職時の経営状況が悪く、役員退職金規定に比べ大幅に減額せざるを得なかった
- 退職金支給時一度に多大な経費が発生し、決算内容に悪影響を与えた
- 借入金で退職金を支払ったため、後継者が返済に苦労している

算出例
最終報酬月額150万円の社長(在任年数20年のケース)
最終報酬月額150万円×20年(在任年数)×3.0(功績倍率)=9,000万円
特別功労金9,000万円×30%=2,700万円
役員退職金:1億1,700万円
| 契約者 | 被保険者 | 保険金受取人 |
|---|---|---|
| 会社 | 社長・役員 | 会社 |
役員退職金規定がない場合には、支払った退職金が「適正額の範囲内」か否かは税務署の判断に委ねられます。 規定がありその内容が世間並みであれば、損金参入が認められやすくなります。
役員退職慰労金対策の必要性
高齢化の進展 - 企業経営も先行き不透明の時代に
「生涯現役」も今は昔。経営者といえども、セカンドライフを意識せざるを得ない時代となりました。
変わる公的年金制度 - ますます自助努力が重要に
在職老齢年金制度により、現役を継続すると公的年金の受取額が減少。しかし、退職金の準備がないと、退職したくても現役を継続せざるを得ません。
→平成19年4月以降、在職老齢年金制度は70歳以上の在職者にも適用となり、報酬額によっては老齢厚生年金の全額又は一部が支給停止となります。
次世代への責任 - 事業承継・相続対策として
退職金は相続税納税や遺産分割調整資産として貴重な財源となります。また、退職金は事業承継時に自社株評価を引き下げる効果があります。
退職金の税制メリット
生存退職金(所得税法第30条)
(1)退職所得控除 (2)2分の1課税 (3)分離課税
役員退職慰労金の目安
企業への貢献度・在任年数・退職事由などを考慮のうえ決定するのが一般的です。
算出方法
- 役員退職慰労金:最終報酬月額 × 役員在任年数 × 功績倍率
※功績倍率は資本金・従業員数・職種などにより異なります。 - 功労加算金:役員退職慰労金 × 0~30%
※功労加算金は、創業社長など会社発展に特に功労のあった場合の加算です。
役員退職慰労金があまり過大であると過大部分について損金性が否認される可能性があります。
|
在任年数 退職時役員報酬 |
在任10年 | 在任20年 | 在任30年 | 在任40年 |
|---|---|---|---|---|
| 60万円 | 1,920万円 | 3,800万円 | 5,760万円 | 7,680万円 |
| 80万円 | 2,560万円 | 5,120万円 | 7,680万円 | 10,240万円 |
| 100万円 | 3,200万円 | 6,400万円 | 9,600万円 | 12,800万円 |
| 150万円 | 4,800万円 | 8,600万円 | 14,400万円 | 19,200万円 |
※功績倍数は3.2で計算しています。また、功労加算金は含んでいません。
生命保険活用のメリット
- メリット1万一の場合の死亡退職金確保
- メリット2運転資金に影響を与えない退職金準備
- メリット3保険により保険料は一定要件のもと損金算入 ※1
- メリット4保険により急な資金需要に対応可能な契約者貸付制度 ※2
- メリット5退職金支払事業年度の赤字決算回避
企業が受け取る保険金や解約払戻金は雑収入)
※1 法人税基本通達9-3-5、9-3-6の2、昭和62年6月16日直法2-2(例規)、平成8年7月4日課法2-3(例規)による。
※2 解約払戻金の所定の範囲内で、現金貸付を受けることができます。
(保険会社・保険商品により条件が異なります。また、時期によってはご利用でき名場合があります。)
【ご注意】記載の税務取扱は平成20年9月末日現在の税制にもとづくものです。
今後、税務の取扱が変わる場合もあり、将来を保証するものではありません。














